お魚をおいしく食べるコツ Konomi Hama's Fish recipes
File 036水産物の『食品ラベル』の見方
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食品ラベルには情報がいっぱい
店頭で手に取る商品がどこから来たものかは、消費者としては、とても気になること。スーパーなどの店頭にある商品の履歴や特徴を知る手がかりとなるのが「食品ラベル」です。
店頭で手に取るとき、「値段」「分量」「賞味期限」しか見ないという人が多いようですが、食品ラベルには、その食品に関する情報がたくさん詰まっています。見方を覚えて、確認するようにしてみましょう。 -
法律で定められた情報です
食品ラベルに書かれているのは、法律によって義務づけられた原産地や保存方法など、その商品に関する詳細な情報です。これらを誰が見ても一目で理解できるよう、統一した書式でのラベル表示が義務づけられました。
ラベルを偽装して消費者をあざむく食品偽装事件が後を絶たないのは許しがたいことです。本来は、そうしたことがないようにするためのラベル表示。偽りのラベル表示をすると罰せられるだけでなく、消費者の信頼を失い、企業の存続にかかわります。ラベル表示は、その食品を取り扱う企業の良心を表示しているともいえるのです。 -
水産物の食品ラベルについて
必要な表示は、「名称」と「原産地」です。
■名称について
一般的な魚の名称を表示します。
■原産地について
① 国産品…生産した水域名または地域名(主たる養殖場が属する都道府県名)。
水域をまたがって漁をする場合など、水域名の特定が困難な場合は、水揚げした港名や港が属する都道府県名に代えることができます。(近海、遠洋の表示は水域名として不適切)
② 輸入品…原産国名を表示します。水域名の併記も可能です。
■解凍・養殖の表示について
① 解凍…冷凍したものを解凍して販売する場合は「解凍」と表示する義務があります。
② 養殖…養殖されたものは「養殖」の表示が必要です。
・ 表示対象となる養殖は給餌を伴うものをいいますので、養殖の表示が必要ないからといって必ずしも天然とはなりません。
■その他食品衛生法で必要となる表示
生食用鮮魚介類
・ 加工者氏名及び加工所所在地
・ 生食用である旨(刺身用でもよい)
・ 期限表示(消費期限)
・ 10℃以下で保存しなければならない旨
(4℃以下での保存を指導しています。)
※このほか「加工品」はそれに沿った表示内 -
次のような場合は「加工食品」となります
・ 加熱処理を行った場合…むき身アサリ、うなぎ蒲焼き
・ 塩蔵等を行った場合…いくら、たらこ、塩蔵わかめ、塩鮭
・ 乾燥(日干し)を行った場合…干もの
・ 酢づけ等を行った場合…しめ鯖
・ 表面をあぶったもの…かつおのたたき
・ その他…異種の刺身盛り合わせ
※上記の例示のうち「異種の刺身盛り合わせ」以外は、原料原産地名表示が必要です。
■加工食品の表示については以下のとおりです。
名称、原材料名、原料原産地名、内容量、期限表示、保存方法、製造者
※この他種類毎に個別の表示基準が定められているものがあります。 -
ラベルの親切・不親切
法で定められ、一定の基準に沿って表記されている食品ラベルなのですが、商品を一つひとつ見比べてみると、いろいろ差があることに気づきます。
「文字が小さすぎる」「読みにくい」「ラベル自体を見つけづらい」「記載内容がわからない」などの“不親切ラベル”も少なくありません。中には、法で定められているから仕方なくつけているのがはっきりわかるラベルもあります。
逆に限られたスペースの中でも、できるだけわかりやすく、流通や食品の知識がない人でも理解できるようにまとめたラベルもあります。
食品ラベルは、消費者に対する食品業者や加工業者の姿勢の表れといってもいいかもしれません。 -
店頭POP・店員の案内も参考に
食の安全や、商品の履歴について、今、最も意識が高いのはスーパーなど食品流通店舗だといわれます。スーパーがメーカーや食品業者に製品管理やラベル表示に関する指導を行うケースも珍しくありません。
そんなわけでスーパーなどが発信している情報も大いに参考になります。店頭POP、店内で配布する広報紙、それに売場店員さんの情報などにもアンテナをはることも、安全・安心な食品を見分ける感性を養うのに役立ちます。